- 1. マーケット指標
- 2.今日のポイント
- 3. ニュース(1):ニュージーランドとインテリジェンス
- 4. ニュース(2):イスラエル入植問題
- 5. ニュース(3):ベネズエラの金(ゴールド)
- 6. ニュース(4):銀行と地方自治体
1. マーケット指標
指数 | 前日終値 | 増減値 | 増減率 | 日付 |
---|---|---|---|---|
日本 | ||||
日経平均 | 22,145.96 |
24.23 |
0.109% |
02日終値 |
TOPIX | 1,542.76 |
4.15 |
0.269% |
02日終値 |
JASDAQ | 158.42 |
▲2.92 |
▲1.83% |
02日終値 |
東証マザーズ | 948.39 |
▲49.51 |
▲5.09% |
02日終値 |
日本国債10年物 | 0.029 |
▲0.006 |
▲17.14% |
02日終値 |
米国 | ||||
ダウ平均 | 25,827.36 |
92.39 |
0.358% |
02日終値 |
S&P500 | 3,130.01 |
14.15 |
0.453% |
02日終値 |
NASDAQ | 10,207.63 |
53.00 |
0.52% |
02日終値 |
SOX指数 | 1,993.61 |
26.63 |
1.34% |
02日終値 |
米国債10年物 | 0.669 |
▲0.002 |
▲0.25% |
02日終値 |
欧州・アジア | ||||
英FTSE100 | 6,240.36 |
82.36 |
1.33% |
02日終値 |
独DAX | 12,608.46 |
347.89 |
2.8% |
02日終値 |
上海総合指数 | 3,090.57 |
64.59 |
2.11% |
02日終値 |
印SENSEX30 | 35,843.7 |
429.25 |
1.2% |
02日終値 |
外国為替 | ||||
USDJPY | 107.53 |
0.05 |
0.05% |
03日 07:49:39 |
EURJPY | 120.88 |
0.08 |
0.07% |
03日 07:50:13 |
EURUSD | 1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
03日 07:50:35 |
コモディティ・その他 | ||||
原油先物(WTI) | 40.36 |
0.09 |
0.22% |
02日終値 |
原油先物(Brent) | 42.94 |
0.17 |
0.40% |
02日終値 |
金先物(COMEX) | 1,787.20 |
0.15 |
0.01% |
03日 07:51:51 |
銅先物(COMEX) | 2.735 |
0.001 |
0.04% |
03日 07:51:36 |
BTCJPY(Bitfinex) | 981,519 |
▲12,444 |
▲1.25% |
03日 07:52:20 |
2.今日のポイント
●【ニュージーランド】1980年代の非公然活動が明らかになる
●【パレスチナ問題】ヨルダン川西岸地区への入植活動についてイスラエルおよび米国をバチカンが批判
●【ベネズエラ】英国に預託した金塊の移送について拒否可能であるとの判決が下る
●【日本】銀行で地方自治体の指定金融機関業務を終了する動きが加速化
3. ニュース(1):ニュージーランドとインテリジェンス
(1) 知っておくべきこと
- ニュージーランドのインテリジェンス機関であるSIS(Secret Intelligence Service)が冷戦期に行った活動の一部が明らかになった
- 1980年代後半以降にインド大使館およびイラン大使館へ工作を仕掛けていた
暗号表の写真を撮ったり通信を傍受したりすべく、CIAに協力してイラン大使館に対して、英SIS(俗に言うMI6)に協力してインド大使館に対して非公然活動を行っていたという*1。なお1986年にもチェコスロバキアの大使館に対し非公然活動を行ったのだが、その際には失敗したという。
Five Eyes(英米加豪新)の関係は著名であるが、その中でもニュージーランドが実行犯となっていたことが印象的である。実際、ニュージーランドは特に米豪からの圧力で「汚れ仕事(dirty work)」を押し付けられる場合が多いそうだ*2。
他方でニュージーランドは北朝鮮によるマネーロンダリングに関与してきたとの情報を聞いたこともある。
さてリークものについて考える場合、その意図を探るのが定石である。が、これは機会があれば別稿にて詳述することとしたい。
4. ニュース(2):イスラエル入植問題
5. ニュース(3):ベネズエラの金(ゴールド)
(1) 知っておくべきこと
国家がデフォルト、ないしその前段階としてハイパーインフレーションを経験するとどうなるか。無論いろいろあるが、最も重要なのは外国勢による資産の一斉買い占めが生じることだ。外貨の価値が異常に上がるため、外資(外貨)から見ればデフォルト国家資産の大バーゲン・セールが生じるからだ。1920年代のドイツにおいても、ユダヤが圧倒的な額のマネーを投入して主要な資産を買収したことが、ナチスの台頭やユダヤへの大量虐殺の経済・金融面における遠因であったと言われている。
こうした要因を踏まえると、欧米がここまでベネズエラを経済的に封じ込めるのには、何らかの資産を買い占めることを狙っている可能性を想起できる。思いつくものを挙げていこう:
- 金融資産(株など):株式マーケットも大して大きくなく、ベネズエラ企業の買収とは考え難い
- 原油:ベネズエラといえば、である。しかし長期的な脱化石燃料、直近に限定すれば天然ガスへのシフトが生じている中で、敢えてベネズエラ産原油を確保することの意義は薄いのではないか
- 不動産:これには詳細に考える必要がある。
(1) 収益性不動産:要はショッピングモールやオフィスだが、経済がマヒしている中でこれらを購入するのは、正常化の後にExitするという意味では意味があるとも考えられるが、やはりもともとの市場規模が小さい以上、考え難い
(2) 森林:ベネズエラは森林率が52.55%*3で世界第46位とそう多くはない
(3) 水資源:ベネズエラは水資源に恵まれていることが知られている*4。この買収であれば納得がいく
宮崎県でも中国が水源の確保に動いているらしいと聞いたことがある。世界中での水資源買収という意味で留意した方がよいだろう。
6. ニュース(4):銀行と地方自治体
(1) 知っておくべきこと
筆者も昨年まで住んでいた宮崎市との最近のやり取りの中で、一部地場中小金融機関からの振り込みができなくなったとの通知文書が書類の束の中に入っていたことを記憶している。
地方自治体と銀行の関係はあまり表に出てこないが、少なからぬ縁がある。
「指定金融機関」というものを確認しておくと、公金の出納が可能な金融機関のことを指すものである。地方自治法第235条にその根拠を有する*5。
(金融機関の指定)
第二百三十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
都道府県の場合、義務である点が興味深い。さて実際、うまみがあるかというとやはりないらしい*6:
都道府県の9割・全地方公共団体の6割にて指定金融機関を受託している地方銀行は、収納代行・出納事務で全64行合計で年間1000億円の支出を余儀なくされており完全な赤字である。これは、地方公共団体が金融機関に支払う各種の手数料が、無料か安価なものになっていることに原因がある。
例えば、指定金融機関が納付書や口座振替による収納を行っても、地方公共団体が支払う手数料は無料か1枚(件)当たり10円以下というのが一般的で、収納手数料部分だけを見れば明らかに採算割れの状態にある。また、この手数料額は、郵便局(民営化によりゆうちょ銀行)、コンビニエンスストア収納やPay-easyと比べても著しく安価で、不均衡も生じている。
以下の文書が示すように、10年以上前からこれについては銀行側から要求してきている点を忘れてはならない。すなわちこの記事にあるように「えげつない」などというのは一方的な物言いと言えるのだ。
(図表 銀行側のコスト負担状況を求める要望書)(出典:地方銀行協会*7)
さて銀行と地方自治体との関係の中でむしろ重要なのは、「地方債の発行」である。国債には個人向けのものがあるが、地方債の話を聞くことは少ない。当然である。なぜならば地方債マーケットは基本的に国、銀行、(機関)投資家のみが関わるプロ向けマーケットだからである:
(出典:総務省*8)
なお住民参加型市場公募地方債というものもあるが、今年度の起債予定額は191.5億円である*9。これは上に掲げた資料に記載のある発行額との比較という粗い計算ではあるが、全体の約0.16%しか占めないのであって、ここからも銀行が地方債にとっても重要であることが分かる。
目下、日銀が買い上げるというExitが存在するためにひとまず安心はできるものの、銀行、とくに地銀が地方債業務に携わることが困難になった場合にも、地方自治体からのデフォルトの火種が上がり得ると分かる。
*1:https://www.rnz.co.nz/news/in-depth/420210/nz-broke-into-embassies-for-cia-and-mi6参照。
*2:同上参照。
*3:https://www.globalnote.jp/post-1716.html参照。
*4:http://gwaterjapan.com/event/1501eneco.pdf参照。
*5:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067#1177参照。
*6:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2参照。
*7:https://www.chiginkyo.or.jp/app/images/pdf_data/11_newsrelease/2007/news10.pdf参照。
*8:https://www.mof.go.jp/filp/summary/filp_local/tihousaiseidonogaiyou.htm参照。