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【法学】ド素人が学ぶ憲法:日本国憲法 その1

 思えば法的な意味で根本的に我が国を規定する日本国憲法について条ごとにしっかりと学んだことがない。改憲だの何だのが議論されて久しい以上、一度はしっかりと学んでおきたいとかねてより希望してきた。そこで何回かに分けて日本国憲法を学んでいきたい*1。なお今回は図書館閉鎖中で活用できる資料が少ないこともあり、参考資料は手許にある少し古いものを見ている。そのため最新の学説等とは乖離しているかもしれない。したがって今後改訂する予定である。


1. 日本国憲法 前文

 日本国憲法の前文から見てみたい。

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

前文の位置づけ

 前文は「規範的意味が薄く、それが裁判規範として司法審査のための準拠規範となることを否定する見解が有力である」*2という。他方でここで気になるのは憲法が国家の基本法であるにもかかわらず、「日本国」が何かについての言及がないことである。憲法上の意味で日本とは何なのか*3

前文が与える憲法の基本原理

 この前文に基づいて日本国憲法は三つの原則を認めているという*4

  1. 国民主権:国政は国民の信託によって行われ、すべての国家権力の源泉は国民にあり、国家機関も国民の代表者として、国民の福利のために権力を行使するものとする
  2. 平和主義:憲法の基本原則が平和と国際協調にある
  3. 人権の尊重:自由の恵沢の確保や、先生と隷従、圧迫と偏狭の除去をうたっていることは、人権保障の強調とつながる

2. 日本国憲法 第一章 全文

   第一章 天皇
 〔天皇の地位と主権在民
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 〔皇位世襲
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

 〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

なぜ天皇制が第一章に充てられているのか

 前文は国民主権・平和主義・人権の尊重を唱えた。そこから考えればこれら3つの原理を規定・具体化するのが自然であるが、日本国憲法ではまず天皇制に関する議論を始めている。なぜか?一つには「憲法改正が、形式上明治憲法の改正という外形で行われたことによるものだろう。(中略)人類普遍の原理である国民主権の原理からいえば、天皇制は、それとあいいれない(中略)[。しかし]日本国憲法は、人類普遍の原理に対して一つの修正を行い、例外を承認した」ためにまず第一にこれを規定する必要があるからだという*5。そして「この例外を国民主権と調和したものとするために採用したのが、象徴天皇制である」(註:下線太字は引用者による)*6

第一条 天皇とは何か

 〔天皇の地位と主権在民
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 以上を受けて第一条は憲法における天皇を規定している。すなわち「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」でありそれは「日本国民の総意に基く」地位であることが定められている。「象徴としての天皇の行為は、そのままでは日本国または日本国民の行為とみなされることはない」*7というが、では天皇の行為とは何か?それについては第四条に記載がある(後述)。また「君主であるためには一定の統治権、とくに行政権の主体であることが必要であると考えられるので、国政に関する機能をまったくもたない天皇は君主でないことになり、日本は君主国でなく共和国であるという説が有力である。また元首の観念は、現在では対外得t来なくにのだいひょうけんをちゅうしんにかんがえられているが天皇は、条約の締結、外交使節の任免など実質的な対外的代表権をもたず、したがって元首ではないとする見解が広く行われている」*8。とはいえ「儀礼的形式であるが、表見的な代表権をもち、国際観光からも天皇が元首として扱われており、天皇を元首と考えてもよいという見解も成り立ちえよう」*9という意見も存在することに注意したい。
 他方でこれは「国の基本的組織原理として国民が主権者であることを明示」している点が重要で、「国家権力の行使の正当性の根拠が国民の意思に求められる」ことが肝要なのである*10

第二条 皇位の継承

 〔皇位世襲
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 この条項は、歴史的にそうであった皇位世襲であることを憲法上保障するがそれは最終的に第四十一条が「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」と定める国会が皇室典範を通じてコントロールすることを規定する。

第三条 天皇と内閣

 〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 「立憲君主制においては、君主の機能はつねに大臣の補佐によって行われ、君主はその行為について法的に責任を負わないが、大臣が君主の補佐につきすべて責任を負う体制がとられる」*11ものである。ではその“補佐”=「内閣の助言と承認」、さらには責任を負うとは具体的にどういうことを指すのか?そもそも「国事」とは何か??
 「天皇は国政に関する機能をもたず、わずかに名目的、儀礼的な国事行為のみを行うものとされているが、(中略)立憲君主制の建前にならって、このような国事行為についても、天皇は単独で行うことはできず、必ず内閣の意思に基づき、内閣の責任のもとに行われるものとしている」(註:下線太字は引用者による)*12のだという。国事行為とは何か?第四条のところで議論する*13。特に、ここでは詳述できないが、この国事行為と“私的行為”との境界を定めるのが難しいのは言うまでもない。なお「助言は事前の進言であり、承認は事後の同意」*14を指すのだという。

第四条 天皇の職責

 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 本条の主旨は「一条においてその地位を象徴という言葉で表現したのに照応して、日本国憲法における天皇制の性格を示したもの」*15であるという。第1項において明確に「国政に関する権能を有しない」ことを書いていることが興味深い。「国政に関する機能とは、国の政治を決定し、またはそれに影響を与えうる行為を行う機能を指」*16す。他方で「本条が天皇に認める国事行為とは、そのような政治的意味をもたない行為であり、国家意思の実質的決定権を含まない、名目的、形式的、儀礼的行為」であるとされる*17
 とはいえ、天皇という”地位”を占めるのは人間である以上、個人としての私的な行為は行い得る。それ以上に問題なのが、「国事行為に該当しないが、純然たる私的行為ではなく、いわば象徴としての地位における天皇の行為」*18の位置づけである。たとえば国内巡幸、国賓で迎えられた外国国家元首との御会食が想定される。これを(1)認めない見解、(2)象徴としての地位に基づく公的行為であるとみなす見解、の2つがある*19
 第2項については「臨時に代行させる」ことを想定しているという*20

第五条 摂政はその存在を許される

 〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 摂政を置くことが憲法で許されている。これ自体には特に異論はないのだが、「摂政とは何か」が憲法上、どこにも書いていない。大日本帝国憲法 第十七条には「摂政ハ天皇ノ名二於テ大権ヲ行フ」とあり、その定義に当たるものは存在するといってもよさそうだ。憲法義解は「摂政を置くは皇室の家法に依る。摂政にして王者の大権を総攬するは事国憲に係る。故に、後者はこれを憲法に掲げ、前者は皇室典範の定むる所に依る」*21と解説している。注釈憲法 第3版は「天皇がその機能を自ら行うことのできない場合に、天皇に代わってその行為を行う法定の代理機関」であるとしている*22

第六条 天皇の仕事①:任命という仕事

 〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 本条の主旨は「内閣総理大臣最高裁判所長官は、それぞれ行政部と司法部の最高の地位にあるものであるから(中略)任命の形式を重くして両者の憲法上の地位の重要性を示すとともに、天皇の象徴的役割をも示す」*23ものであるという。
 よくわからないのは、指名と任命の相違である。辞書的な意味では「指名:名をあげて、その人を指定すること」*24、「任命:ある官職や役目に就くよう命じること」*25であるという。つまりは、ある役職について誰が適当か候補を想定し悩んで決断する部分は国会(または内閣)が行ったうえで、その決断を受けて本人に「あなたが内閣総理大臣最高裁判所長官)です」と言い渡すといったイメージか。実質部分を取り儀礼天皇に任せるということ。
 疑問なのは、仮に天皇がその任命を拒否することはありうるのかということで、万が一拒否した場合、それが何を意味し、それに対していかなる措置を想定しているのか、である。無論これは第四条違反であって法的に無効であるのは結構だが、それを“実力”として防ぐ手段はあるのか、またそもそも防ぐべきなのか。

第七条 天皇の仕事②:天皇の仕事とは

 〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

具体的な国事行為を定めている。

第八条 皇室は財産をもてるのか

 〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 第八十八条に基づくと皇室財産はすべて国の財産ということになる。しかし「皇室一家に私有財産がないわけではない」*26。これを第四十一条が「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」と定める国会が監督することで「日本国憲法のもとでの象徴天皇制を財政面においても確保しようとするものである」のだ*27

まとめ:

 以上、今回は天皇に関する規定部分を整理した。ここで気になった部分や改めて調べた・疑問に思った部分は随時追加していくこととする。

*1:条文はすべて衆議院のWebサイトから引用した:http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm

*2:伊藤正己・尾吹善人・樋口陽一・戸松秀典(1995)「注釈憲法 第3版」有斐閣新書 P6

*3:そもそも国家が国家であることはどのような要件を満たせばよいのか。

*4:同前掲書 P7

*5:同前掲書 P8

*6:同上

*7:同前掲書 P11

*8:同上

*9:同上

*10:同前掲書 PP9-10

*11:同前掲書 P13

*12:同上

*13:個人的に定義のない用語を普通に用いるのは気に入らない。解釈の幅が広がりすぎる。もちろんその定義を与える=解釈を一意にまとめるのが難しいとは理解するが。

*14:同前掲書 P14

*15:同前掲書 P15

*16:同前掲書 P15

*17:同上

*18:同前掲書 P16

*19:ここで度々引用している「注釈憲法 第3版」は後者が適当であると述べている。

*20:同前掲書 P17

*21:伊藤博文著・宮沢俊義校訂(1889・2019)「憲法義解」岩波文庫 P48

*22:伊藤正己・尾吹善人・樋口陽一・戸松秀典(1995)「注釈憲法 第3版」有斐閣新書 P17

*23:同前掲書 P19

*24:https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E6%8C%87%E5%90%8D/

*25:https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E4%BB%BB%E5%91%BD/

*26:同前掲書 P25。それが第八十八条になぜ矛盾せずに両立できるのかがよくわからない。皇室経済法を読んでみてもそれが存在することを了する条文は見当たらない。

*27:同前掲書 P25

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