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深くわかる金融(その03):手形・小切手とは何ですか?

今日のまとめ

  • 為替取引とは、隔地者間での金銭授受を現金の移送を伴わずに行うこと。
  • 約束手形は為替取引の典型例で、振出人が受取人または所持人に対して一定金額の支払を一定の期日(支払期日)に行うことを約する旨を記載した「確定日払」の有価証券である。つまりそれ自体現金のように取引に用いることが出来る。
  • 手形・小切手は法的に利用方法が厳格に定められており、流動性が高くなるように設計されている。未だに126兆円規模で取引されている。

1. 為替(かわせ)とは?

 手形・小切手は「為替」の一種である。そこでまず為替(かわせ)について述べる。為替とは隔地者間での金銭授受を現金の移送を伴わずに行うことを指す*1

  • 隔地者間での:当事者間では取引できない程離れている二者間で
  • 金銭授受を:お金のやり取りを
  • 現金の移送を伴わずに行うこと:現金を郵送することなく行うこと

現金を直接輸送せずにどうやってやるのか?為替取引手段には以下の3つがある:

  1. 送金:小切手を用いる。
  2. 振込:現金または自己口座から受取人の口座へ資金を移動する。
  3. 代金取立:手形・小切手を用いる。

1.1 決済との違い

 為替と似た概念として決済がある。決済とは売買取引や金融取引において、貸借関係を終えることをいう。ここで「終える」とは、取引の全過程が終了し後にひくものがない状態になることで、(特に金融における決済の)専門語としては、「ファイナリティ( Finality )が実現した」という。決済と為替は

  • ①決済は「隔地者間」である必要が無い点、
  • ② 決済は金銭債権・債務の清算が必ず伴う点*2
  • ③為替取引は資金の移動を必ず伴うものの決済は金銭債権・債務の相殺を含む点

が相違する。

1.2 為替の意義

 利用者が為替を用いるのは、資金決済に伴うコスト・リスクの低減にある。

  • 代金運搬リスクの排除:昔であれば陸路・海路で運べば山賊・海賊に襲われるリスクがあったし、介在者が多いために盗まれるリスクもあった。
  • 流通コストの低減:多額の資金取引であれば(特に昔は貴金属であるから)、物理的に運搬が困難であった。

 他方で、利息を禁ずる宗教下の世界において為替取引の妥当性を巡り権利売買か貸付かという議論があった:

  • 代金受取または相殺の権利の売買なのか、
  • 一定期日後の返済を前提とした有利息貸付なのか。
1.2 銀行にとっての為替

 為替業務は銀行にとっての固有業務の1つである。為替業務が銀行の固有業務とされたのは、以下を勘案した結果である:

  1. 為替取引が銀行制度の淵源の一つであること
  2. その行為として資金授受の媒介を行うため経済的に重要な行為であること
  3. 為替取引が実態として信用関係を伴っていること

 銀行を用いて為替を行なう場合、要求払預金を決済手段として用いることが多い。これは

  1. 流動性(現金への換金のしやすさ)が高いこと
  2. 元本が確実に保護されていること
  3. 一般的に広く受け入れられていること

2. 手形・小切手とは何ですか?

 3種類存在する:

  • (約束)手形:振出人が受取人または所持人に対して一定金額の支払を一定の期日(支払期日)に行うことを約する旨を記載した「確定日払」の有価証券。
  • 為替手形:振出人の支払人に宛てた、受取人または所持人に対して一定金額を支払うべきことを委託する旨を記載した「確定日払」の有価証券。
  • 小切手:振出人が支払人である銀行に宛てた、所持人に対して一定金額を支払うべきことを委託する旨を記載した「一覧払」の有価証券。


図表1 約束手形のイメージ

出典:全国銀行協会*3


図表2 為替手形のイメージ

出典:全国銀行協会*4


図表3 小切手のイメージ

出典:全国銀行協会*5

2.1 約束手形のより詳細な説明

 振出人が受取人または所持人に対して一定金額の支払を一定の期日(支払期日)に行うことを約する旨を記載した「確定日払」の有価証券。

  1. 手形は、将来のある日(からその2営業日後まで)に現金を支払うことを約束した文書。
  2. 振出人は、取引において今現金を支払う代わりに将来のある日に支払うことを約束した「手形」で支払うことでその取引の代金支払を将来へ繰延べることができる。
  3. 受取人は、支払期日まで支払を猶予することとなる。但し譲渡という手続を経ることで、受取人と第三者との取引の支払において自身が振出を受けた約束手形を現金に代わって用いて支払を行うことができる。
  4. 手形はある定まった日(期間)でしか支払されない。また支払金額は手形に記載された額となる。

2.2 為替手形のより詳細な説明

 振出人の支払人に宛てた、受取人または所持人に対して一定金額を支払うべきことを委託する旨を記載した「確定日払」の有価証券。

  1. 手形は、将来のある日(からその2営業日後まで)に現金を支払うことを約束した文書。
  2. 振出人は、取引において今現金を支払う代わりに将来のある日に支払人*6に支払わせることを約束した「手形」で支払うことでその取引の代金支払を将来へ繰延べることができる。
  3. 受取人は、支払期日まで支払を猶予することとなる。但し譲渡という手続を経ることで、受取人と第三者との取引の支払において自身が振出を受けた為替手形を現金に代わって用いて支払を行うことができる。
  4. 手形はある定まった日(期間)でしか支払されない。また支払金額は手形に記載された額となる。

2.3 小切手のより詳細な説明

 振出人が支払人である銀行に宛てた、所持人に対して一定金額を支払うべきことを委託する旨を記載した「一覧払」の有価証券。

  1. 小切手は、その小切手を銀行に持って行くと銀行が振出人に代わり即座に現金で支払うことを約束した文書。
  2. 振出人は、取引において今現金を支払う代わりに「小切手」で支払うことで、現金を持ち運ぶ必要性がなくなる。
  3. 小切手は受取人を指定しないため、仮に振出人が意図しない人間であっても、その人間から小切手の持参があると、支払がなされる。例えば、本来の所持人から盗まれた小切手であっても、仕組上、支払うこととなっている。
  4. 小切手は持参した時点がいつであっても支払を受けることができる。また支払金額は小切手に記載された額となる。

3. 手形・小切手の特徴・意義

3.1 手形・小切手の特徴

  1. 現金の都度払とそれに関わる勘定事務を省略できる(銀行に委託できる)。
  2. 現金払による現金保管・運搬のコスト・リスクを削減できる。
  3. 銀行内に支払履歴が残存する(支払の証拠となる)。
  4. 支払資金準備の繰延ができる*7
  5. 手形・小切手の有効・無効や支払いが成されなかった場合の手続きなどが(法的・事務手続的に)画一化され規定されているために事務的に支払いを処理できる。
  6. 有価証券であり、手形、小切手自体が価値をもつ。
  7. 振出人の了承なく「譲渡」が可能である。

3.1 手形を用いる意義

  • 現金通貨の代替: 支払に当たり、現金を持ち歩く必要性がなくなる。
  • 信用利用の手段: 振出人は手形を振出すことで債務を将来に繰延べる事ができる。振出した手形を支払に用いることができるため、信用創造機能をもつ

3.2 小切手の意義

  • 現金通貨の代替: 支払に当たり、現金を持ち歩く必要性がなくなる。

4. 手形・小切手の仕組み

4.1 手形の場合


  • A社は取引銀行Pに当座預金口座を開設しておく(手形利用の前提)。
  • A社がB社より製品Xを購入する。
  • 製品Xの代金として、A社はB社へ3億円分の約束手形Yを振出す。
  • A社は支払期日までに自身の当座預金に3億円入金しておく。
  • B社は支払期日までに約束手形Yを取引銀行Q経由で支払場所へを呈示する。
  • A社の取引銀行PはA社当座預金口座から約束手形の支払代金3億円を銀行Qを経由してB社の預金口座へ支払う。

4.2 小切手の場合


  • A社は取引銀行Pに当座預金口座を開設しておく(小切手利用の前提)。
  • 小切手振出までに3億円を振込んでおく。
  • A社がB社より製品Xを購入する。
  • 製品Xの代金としてA社はB社へ¥300M分の小切手Zを振出す。
  • B社は小切手Zを取引銀行Q経由で支払場所へ呈示する。
  • 取引銀行PはA社当座預金口座から小切手の支払代金¥300Mを銀行Qを経由してB社の預金口座へ支払う。

5. 手形・小切手要件

 手形・小切手が有効であるためには、特定の要件を満たさなければならない。この要件を手形・小切手要件という。手形法第2条、76条により、手形/小切手要件を欠くものは手形/小切手として原則無効であることが明定されている。これはすなわち手形・小切手要件を一つでも満たさないと銀行は原則支払に応じないことを意味する。

5.1 必要的記載事項(手形法第75条)


図表4 手形・小切手要件

いつ
誰が
いくら
どこで
誰に
どのように
約束手形 振出日
支払期日
振出人 手形金額 支払地 受取人 (支払約束
文句)
小切手 振出日 振出人 小切手金額 支払地 (持参人) (支払委託
文句)

※()に記載されているものは統一用紙に予め印刷されている。

  • 約束手形文句:統一用紙に印刷済である。
  • 手形金額:金額は一定していないといけない。つまり金額は確定値(例:金100,000,000円)を書かねばならず、振り出した時点で金額が未確定な指示*8は不可。
  • (単純なる)支払約束文句:「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引き換えにお支払いいたします」という文言を指すことば。手形の支払に制限を設けないということを約する意味がある。たとえば売買目的物を受領したときに」といった条件を付けた支払約束は手形の流通を阻害するために無効となる。
  • 満期:手形に記載された金額を支払う日。
  • 支払地:支払をする場所。但し、統一用紙では、振出人の取引銀行の店舗名が記載され、空欄でも手形法第76第3項が適用されるため、実務上気にする必要性は低い。
  • 受取人、振出地
  • 振出日:手形上で手形が振出された日として記載される日(=実際の振出日である必要はない。)。
  • 振出人の署名:振出人が自らの意思で振り出したことを保証する。

5.2 救済措置

 手形・小切手要件が規定されているものの、相対的に重要度の低い事項について手形法は手形の無効に対する救済措置を取っている。(手形法第76条第2項・3項・4項)

  • 満期:記載されていない約束手形は一覧払と見なす。
  • 振出地:特記が無い限り、支払地と同じ場所と見なし、かつ振出人の住所地とする。また記載が無い約束手形は振出人の名称に附記した場所で振出を行ったと見なす。
  • 白地手形:記載事項の一部を記載しない手形を白地手形という。満期を振出時点で決められない等、取引の事情で一部を空欄にする。白地手形自体は法令上、無効な手形と解すこともできるものの、手形法第10条はその存在の認容、流通保護を図っているために許容される。しかし、手形金額・満期の白地は所持人が振出人の事情に拘わらず自己に有利な補充を行う可能性があるため、振出人にとって大きなリスクを伴うことに留意する。

5.3 白地手形の成立要件(無効な手形と類別するための要件)

 以下の3要件が満たされること:

  1. 何らかの手形要件が白地であること*9
  2. 白地手形行為者(振出人)の署名があること*10
  3. 白地補充権の授与があること:振出人がのちにその白地を手形所持人に補充させる意図を持っていること*11

6. 手形の譲渡

 手形は制度上、振出人に了承を取ることなく譲渡が可能で、「裏書」という手続を経ることで譲渡できる。

6.1 裏書とは

 手形の裏面に「表記金額を下記裏書人または指図人へお支払いください」と記載されている欄があり、ここに下記の項目を記入した上で押印することが「裏書」の手続きである。

  • 個人の場合:氏名、住所、屋号
  • 法人の場合:社名、住所、代表者の肩書と氏名

また、必須ではないが、「被裏書人」を記載する欄に次に手形を受け取る人の名前を記入する。


図表5 手形の裏書

出典:手形割引プロ*12

6.2 裏書の留意事項

 裏書の際には、以下の注意する必要がある。

  • 裏書人と被裏書人は連続していなければならない。
  • 被裏書人欄は空欄でも良い(前が空欄だった場合、裏書せず交付による移転をしても良い)。
  • 振出人が「不渡」を起こした場合、直前の裏書人が支払を行う(遡求という)。

6.3 有効な裏書の要件

 以下の3要件がすべて満たされること:

  • 裏書文句が存在すること
  • 裏書人の署名があること*13
  • 被裏書人の記載があること

6.4 小切手に裏書は存在しない

 小切手の譲渡に裏書は不要である。そのため小切手は振出人が想定していない持参人が持参する可能性がある。たとえば、小切手を拾った・盗んだ人間が持参しても振出人は原則支払を拒否できない。ただし線引を行うことで多少の制約を課すことができる。線引が入った小切手の支払対象は他の銀行または支払人の取引先(=支払人が素性を知るもの)のみに制限される。


図表6 線引の例*14

出典:ファーエンドテクノロジー株式会社*15

6.5 支払呈示(ていじ)

 満期が来た手形、小切手の支払を受けるための行為を支払呈示という。支払呈示を行なうには2通りの方法がある

  1. 店頭呈示:直接、支払場所へその手形・小切手を持参する方法。
  2. 交換呈示:自身の取引銀行へ支払場所への呈示を委託し取引銀行が手形交換所を通じて支払場所へ持参する方法。

 ただし、支払呈示期間が存在する点に注意する。

  • 約束手形の場合、支払期日とこれに次ぐ2営業日のみ(支払期日が銀行休業日ならば、当該休業日に次ぐ3営業日)が支払呈示期間である*16
  • 小切手の場合、振出日およびこれに次ぐ10日間で、銀行休業日があっても期日は延びない(最終日が銀行休業日であった場合は翌営業日まで期限が延びる)。ただし支払呈示期間を過ぎていても、支払委託を取り消す旨の申し出が振出人から支払人になければ、そのまま受入可能とする。

7. 不渡

 支払呈示された手形・小切手の支払に応じられない理由がある場合に支払銀行が当該手形・小切手の支払を拒絶し、持出銀行へ返却することを不渡という。支払う資金の不足以外にも不渡になる要件が存在し、不渡の要件によってはペナルティがある。
 不渡となった理由を不渡事由といい、3種類に分類される。半年以内に2回不渡を発生させると取引停止処分を受ける。取引停止処分を受けると処分を受けた日から2年間、手形交換所に加盟している金融機関との間で当座勘定取引及び融資取引が不可能になる。つまり、事実上倒産する。


図表7 不渡事由

8. 手形交換高

 日本では、手形、小切手の発行高は減少している。

  1. 銀行のカネ余り:手形振出により信用を供与される(支払を猶予される)よりも、銀行から運転資金を借りた方がコストが安い。
  2. 印紙税が掛かる。
  3. 電子債権の流通:手形を電子化した経済効果を持つ電子債権サービスが利用され始めている。

但し、それでも2020年度の手形交換高は126,662,170百万円と相当なサイズがある。


図表8 約束手形に掛かる印紙税

出典:国税庁*17

備考・用語説明

用語
説明
有価証券 財産的価値のある権利を具体的な形のあるもので表した証券。手形の場合、いつ、どこで、誰が、いくら支払うかを手形上に記載しているという意味で、受取人または所持人の金銭債権を具体的な形として表章している。有価証券に該当するものについては、金融商品取引法第2条に記載がある。
振出す 手形・小切手を発行すること。手形・小切手で支払を行った人を振出人という。
受取人 支払を受ける人または裏書をなして支払を受ける人(ただし本稿では譲渡を受けた者と区別するため、振出人から直接手形・小切手により支払を受けた人の意味で用いている場合がある。)。なお、振出人と受取人が一致する約束手形の振出を無効としている。
譲渡 手形を第三者への支払に用いること。なお法律・制度上は譲渡可能だが、契約に手形・小切手の譲渡禁止を盛り込み手形に譲渡禁止を記載する企業もある。また手形貸付の返済として振出される。手形の場合も譲渡禁止にされる。譲渡禁止条項が盛り込まれた手形を指図禁止手形という。債権流動化等別のサービスを利用することで、譲渡に等しい経済効果を得ることができる。
支払呈示 交換呈示の場合、配送の時間を考慮し、満期の2日前には呈示すること。
手形・小切手が有効 手形・小切手が手形・小切手要件を満たしており、手形・小切手としての資格を持っている状態を指す。一見面倒に思えるが、手形・小切手要件が手形法第1条、75条により厳密に定められていることで、手形取引の安全性が保障され効率的に事務処理できる。
手形金額の一定性 例えば、「金百万円又は金二百万円」といった記載は無効となる。又、手形法上に記載はないものの、偽造等の可能性を考慮し銀行は金額が訂正された手形を原則受け入れない。
手形の振出日 実務上、本項目が空欄となった白地手形が流通しているが、川村正幸(「参考文献」参照)は、「一部の学説および一部下級審判決は、[…]その手形要件性を否定する。しかし、手形法はその1条および75条で、[…]一律に手形要件を定め、手形法2条・76条は、その要件を欠く手形の原則的無効を明定しており、手形は厳格な様式証券であると考えるべきである。また、国際的統一法である手形法の解釈として、上の明示的諸規定に矛盾する解釈は許されるべきではない」と主張している。
小切手の支払 「仕組上、盗まれた小切手でも支払う」と言ったが、紛失届を出しておけばサービスとして銀行は支払を猶予してくれる。ただしそれは窃盗に対する(善意による)協力でしかなく、小切手の性質ではない(法律・制度上の義務)ということを意味している。
小切手の支払呈示期限 支払呈示期間を過ぎていても、支払委託を取り消す旨の申し出が振出人から支払人になければそのまま受入可能とは言ったものの、ある程度呈示期間を過ぎた場合、偽造の可能性を考慮し、銀行は振出人に意思確認を行う。

参考文献

*1:銀行法上で定義されている訳ではなく、商慣習から培われた多数説。

*2:たとえば仕送りは決済ではないものの為替取引ではある。

*3:https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/education/free_publication/pamph/pamph_04/animal02.pdf参照。

*4:https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/education/free_publication/pamph/pamph_04/animal02.pdf参照。

*5:https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/education/free_publication/pamph/pamph_04/animal02.pdf参照。

*6:ふつうは振出人とは異なる人であるが、同一でも問題ない。たとえば同一企業の外国支店(支社)が支払いを行なうといった事例があり得る。

*7:小切手はこの効果が薄い。

*8:たとえば金100,000,000円に支払日の金利を考慮した額は、振り出した時点で金利が未確定で支払額が確定しないため無効。

*9:白地が存在しなければそもそも白地手形ではない。

*10:振出人=支払人に支払う意思が存在することを証明する。

*11:たとえば、署名は為されている手形用紙が盗難された場合、振出人自体は白地手形を普通許容しない。これを無効化するためには、振出人が白地の補充を所持人にさせることを許可していることを要件に加える必要がある。

*12:約束手形/為替手形・手形の裏書|手形割引プロが詳しくご紹介。参照。

*13:手形法は押印を要求していないものの、銀行が偽造判別をするため、実務上、銀行への届出印で押印する。

*14:右上の「銀行渡り」の部分が線引である。

*15:自己宛小切手 - ファーエンドテクノロジー株式会社

*16:交換呈示の場合、たいていは支払期日まで銀行が保管してくれるため、郵送の期間を考慮して支払期日前に銀行に持参する。

*17:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁参照。2021年10月9日閲覧。これが最新とは限りません。必ず自身で調べてください。

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